残業代ってどれくらい? 基本給ってなに? 新社会人は覚えておきたい会社の給与体系の基本

フレッシャーズ

「サービス残業」という言葉がありますが、残業手当って会社によってしっかり払われたり、払われていなかったり、基準がよくわかりませんよね。これから社会人となるみなさんにビジネスマンとして知っておいてほしい「残業手当の仕組み」と給与体系による違いについて紹介します。


■残業手当の基本的な考え方

残業手当の基本的な計算方法を、まず、わかりやすい時給制の場合で見てみましょう。残業手当は「時間×1.25倍」で計算されます。ただし1.25倍されるのは実質労働時間が8時間を超えた部分だけで、労働時間が8時間以内の部分については通常通り(労働時間×1倍)に計算します。実質労働時間とは、休憩時間を除いた労働時間のことです。また、残業した時間は分単位で計算することになっています。

■「月給制」の場合はまず「月給」を「時給」に換算

「月給制」の場合はまず「月給」を「時給」に換算します。時給1,800円の人が10時間残業した場合、1,800円×10時間=18,000円となります。住宅手当など諸手当をつけることで、基本給が下げられている場合には、手当も含めて時給に換算し、上記と同じように、8時間までは等倍、8時間を超えた部分について1.25倍する。資格手当は基本給に含んで計算、通勤手当は含まれない。

■「月給」には何が含まれる?何が含まれない?

残業代を計算する時は、「月給」を「時給」に換算して、そこに残業した時間を掛けて計算します。月給制の社員の時給を出す計算式は、【月給÷月の所定労働時間数】です。ここでいう「月給」に含まれるのは、「基本給」と、「資格手当」など、個人の労働や能力に関する手当です。各種手当のうち、労働とはあまり関係ない、社員の個人の事情による手当や、ボーナスなど「一定の期間ごとに支払われる賃金」は、残業代を計算する上で「月給」には含みません。労働とはあまり関係のない、社員の個人の事情による手当とは、具体的には、「通勤手当」(交通費)、「住宅手当」(家賃)、「家族手当」「別居(単身赴任)手当」「転勤手当」などがあります。

■「一律に支給」されている手当は基本給としてカウント

各種手当のうち、社員に「一律に支給」されているものは、基本給とともに「月給」とみなして残業代を計算します。各種手当は本来、基本給に加えて、個人の事情によりそれぞれ加算されるものなのですが、手当が社員に「一律に支給」されている場合、「手当をつけることで基本給を下げている」とみなされるのです。そのため、基本給が安く、各種手当部分が大きい給与体系の会社の場合は、残業手当を計算するときに、手当を「月給」の一部としてカウントしなければならないことになっています。

月給制では、残業手当の計算方法はちょっと複雑です。社会人になってからのみなさんのお給料や残業代の計算は、基本的には人事部でやってもらえますので、すべて理解していなくても大丈夫です。ただ、給与明細を見て「おかしいな」と思ったら、ちょっと確認してみるといいかもしれません。

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