新社会人必見! 気になる「残業代」ってどんな構造なの? 調べてみた

フレッシャーズ

適切な残業代をもらっているかどうか、それは残業代の仕組みを知るとよく理解することができます。法律で、どういった残業がどのくらいの残業代を払わないとならないか決められているからです。知っておきたい残業代の構造についてご紹介します。

■そもそも残業代とは?

残業代とは、一言で言うと残業時間によって支給される賃金のことを指します。現在では、残業代未払いやサービス残業などさまざまな社会問題が表面化するようになりました。しかし、そもそも残業代とは従業員側は受け取る権利があるもので、雇用主は支払う義務があるものです。残業代の定義についてしっかりと認識しておく必要があります。

■法定内残業と法定外残業

残業は大きく分けて2つに分けることができます。法定内残業と法定外残業です。法律では、一日の残業時間が8時間以内と決められています。この8時間を区切りに、1日8時間未満の残業の場合は法定内残業、8時間を超える場合は法定外残業となる訳です。通常、残業時間が1日の法で定められた8時間を超えない場合、通常の給料と同じ金額で残業代が計算されることになります。

■法定外残業の種類

法定外残業と一口に言っても、ケースによって支払われなければならない賃金が変わってきます。まず、単純に1日8時間を超えて残業した時間外労働の場合です。時間外労働の場合は、通常の賃金の25%増しで賃金を支払わなければならないという決まりが法律で定められています。さらに、深夜に残業を行った深夜労働の場合も同じく通常の賃金の25%増しです。次に、休日に出勤した場合。通常休日になっているにも関わらず労働した休日労働の場合は、通常の賃金の35%増しになります。ただし、休日でさらに深夜に労働したという場合は、休日労働分だけが計算されるだけでなく、25%と35%を足した60%増しの給料になります。それぞれ組み合わせて計算されるので、注意しておかなければなりません。

■残業代とみなし残業代

固定残業代いわゆる、みなし残業代とは、雇用側があらかじめ一定の残業時間における残業代を給与に組み込むという方法です。みなし残業代は、営業職などでよく見られる賃金方式ですが、既にみなし残業代を払っているからと言って、超過した分が支払われないという訳ではありません。超過した分は超過した分で、残業代として請求することができます。

■管理職と残業代

経営に関わる管理職の場合、労働基準法では給与を他の従業員よりも相応に引き上げる代わりに、労働外残業と休日残業における残業代を免除すると定められています。しかし、管理職と言っても経営に関わる場合であって、すべてに該当する訳ではありません。近年では、名ばかり管理職と言って管理職と名がついているだけで、不当に残業代が支払われないというケースも増えているため、注意しておく必要があるでしょう。

残業代には、法定内か法定外かというだけでも金額が変わってきますが、みなし残業や管理職などによっても若干変わってきます。残業代で損をしないためにも、どのような残業代があり、適切な残業代が支払われているのか知ることは大切なことではないでしょうか。

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