SNSチェックは「ネットストーカー」!?弁護士に詳しく聞いてみた
ネットが普及して様々なことを調べられるようになった今。元カレや気になる人のSNSを調べてしまう独女も多いのではないでしょうか。もしかしたら、あなたは「ネットストーカー」になってしまっているかもしれませんよ。
そこで今回、弁護士の正木裕美先生に「ネットストーカー」の実態と対策について聞いてみました。
◆「ネットストーカー」の基礎知識―――まず、「ネットストーカー」とは何なのでしょうか?
ネットストーカー(ネトスト)またはサイバーストーカーと言い、インターネットを利用して特定の人物にしつこく付きまとうことの総称です。
例えば、SNS上で特定の人物にしつこく絡む、誹謗中傷を書き込む、アカウントでのなりすまし、SNSなどの投稿を中心に行動を監視しつきまとう、大量の電子メールやメッセージ送信、個人情報や画像の公開、ウイルス送付などがあるとされています。
―――「ストーカー」同様に処罰の対象になるのでは?
実は、ネットストーカーへの適用が難しいケースが多いのが実情。
ストーカー規制法で決められているのは、(1)「特定の者に対する恋愛感情やその他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を十分に満たす目的」で、(2)本人や家族などの近しい関係者に「つきまとい等」をすることを禁止しています。
ちなみに(2)の「つきまとい等」は、いくつか規定があります。
―――具体的には?
以下の8項目です。これを何度も繰り返し行うことが、ストーカー行為とされています。
(1)つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる、住居等の見張りや押し掛け
(2)行動を監視していると思わせるような内容を告知したり、相手が知り得る状態に置く
(3)面会・交際等義務のないことを行うよう要求
(4)著しく下品または乱暴な言動を行う
(5)無言電話、拒否されたのに連続して行う電話・FAX・電子メール
(6)汚物や動物の死体などの嫌悪感や不快感を抱かせるような物を送付したり相手が知り得る状態に置く
(7)名誉を害するような内容の告知や相手が知り得る状態に置く
(8)性的羞恥心を害する内容の告知や文書・図画などを送付したり、知り得る状態に置く
そのため、ネットストーカーはつきまといや行動の監視とは言えないでしょう。
◆「ネットストーカー」が犯罪になるのは?―――では、ネット上で「ストーカー規制法」に当たる行動はありますか?
あります。例えば、行動がエスカレートして「会って」「付き合って」と要求すれば(3)に当たり、嫌がる相手に電子メールの連続送信をすれば(5)に当たるでしょう。
―――SNS上での行動では?
フラれた腹いせで誹謗中傷の書き込み、リベンジポルノのように性的な写真等のアップは(7)や(8)に該当しますし、名誉毀損罪等別の犯罪に該当したり、損害賠償請求されてしまう可能性もあります。
これらの行動をしてしまったら、あなたも「ネットストーカー」になってしまいます。
◆今すぐしよう!「ネットストーカー」対策―――では、「ネットストーカー」から身を守るには?
スマホで写真撮影してすぐに「今●●にいるよ」などというコメントと一緒に、SNSで公開していませんか?このような些細な行動も、ネットストーカーにとっては重要な情報となるのです。
ネット上で個人情報を探れば住所や行きつけの店がわかるので、実際につきまといに遭うこともありえます。個人情報の公開をしないことが、一番の対策です。
―――具体的には?
むやみに個人情報・具体的な地名などの情報発信をしないことはもちろんですが、公開設定に気をつけることも大切です。
具体的には、知人や信頼できる人間だけに公開設定する、投稿に位置情報データを載せない、行動履歴がたどれないよう過去の情報を非公開にする、などの方法があげられます。
自ら、ネットストーカーされにくい環境を作ることが重要ですね。
【正木裕美・プロフィール】
弁護士法人アディーレ法律事務所・所属弁護士(愛知県弁護士会所属)。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美女」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。現在は弁護士として、ストーカー被害、結婚詐欺やDVなどの男女トラブル、パワハラ・セクハラ問題まで、幅広い案件を扱っている。
(ライター/編集部)