まだ間に合う!税理士が教える「確定申告をすれば得な人」とは (2/2ページ)
・年末調整の資料をだす時と12月31日では、家族構成などが違っている
・12月30日に入籍して 奥さんは専業主婦(あるいは扶養家族に該当する所得)
・16歳以上の子供がいる人と再婚し、その子を養子にした
・パートにでていた奥さんが 結局、年間103万以下の収入しかなかった
・平成26年中にローンで自宅(一軒家でもマンションでも)を購入した
・年末調整時にだすべき資料が後からでてきた
・出産や入院等で医療費を結構使い、医療費控除を受ける
・報酬の支払調書をもらっていて、源泉徴収税額のところに数字が入っている
・年の途中で退職し、源泉徴収票を見たら源泉徴収税額のところに数字が入っている
・株式の配当があり他に収入がない あるいは所得税率が5%である
・退職金をもらったがそれから源泉所得税がひかれていた
これらの方は、確定申告を行えば税金が返って来たり、国民健康保険料が下がったりする可能性が高いです。
■気づいたら 過去についても申告してみよう
「税金がもどってくるなんて知らなかった!」と思われた方、過去の年も該当しないかどうか確認してみましょう。今まで確定申告をされていない方は5年間さかのぼって申告することができます(法定期限がありますのでご注意を)。
あきらめずに確かめてみられてはいかがでしょう?
税金相談・税務申告などの税理士業務は、有償・無償にかかわらず「税理士登録」をしているもの(税理士資格者)しか対応することができません(税理士法上定められています)。
後悔しないためにも、有資格者税理士にご相談くださいね。
(武田美都子)
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※ NOV / PIXTA(ピクスタ)