市販の風邪薬もOK!? 「医療費控除の対象」になる場合(確定申告)

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市販の風邪薬もOK!? 「医療費控除の対象」になる場合(確定申告)

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2月15日より確定申告がはじまっています。会社員の方は、年末調整で所得税が調整されますが、医療費控除などは会社の年末調整では対応できず、確定申告や還付申告が必要です。

では、医療費といってもどこまでが医療費控除の対象でしょう? ファイナンシャル・プランナーである筆者とともに確認してみましょう。

■確定申告、還付申告って何?
所得税は、1月から12月までの所得で計算されます。確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬ですが、前年の所得に基づいた所得税を申告しています。会社員では年収から給与所得控除をひいたものが給与所得、自営業者なら収入から経費などを差し引いたものが事業所得です。

そこから本人の基礎控除、扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除や地震保険料控除などもさらに差し引いた所得を出し、税率をかけて所得税を計算します。

還付申告も上記の計算式と同様です。1社だけの給与所得なら年収が2,000万円以下、他に不動産所得や配当所得、雑所得など20万円以上の所得がなければ確定申告でなくても、還付申告ならいつでも大丈夫です。

■医療費控除って何?
生計を一にする配偶者や子供その他親族が病院にかかり、医療費を支払った場合、支払った医療費から出産育児一時金や高額療養費、医療保険の給付金などをもらった分は差し引いた額が、原則10万円以上支払った家庭では、その分所得から差し引いて所得税を計算します。

年収500万円のサラリーマン家庭(妻専業主婦、15歳以下の子供1.人)で、かかった医療費が10万円なら、約1万円が還付されるでしょう。

■医療費控除って、こんな費用は大丈夫?
では、具体例で医療費控除になるかどうか見てみましょう。

・病院に通院した場合の電車代やバス代など
→家計簿等を見せるかコピー添付で、証明できれば○

・病院への通院として使うタクシー代
→緊急性が認められなければ×の可能性高い。
・自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代→残念ながら×

・出産のため産気づいてタクシーで病院に向かった場合のタクシー代
→タクシーでも緊急性が認められるので○

・里帰り出産のときにかかった帰省のための交通費
→残念ながら×

・子供の不正咬合の歯列矯正費用
→必要な矯正と認められ○

・美容ための歯列矯正費用
→美容のためは×

・風邪を引いたときに買った市販の風邪薬
→レシートがあれば○

・風邪予防のためのビタミン剤や疲労回復のためのドリンク
→残念ながら×

・病院都合の差額ベッド代
→病院の都合なら○

・本人や家族都合の差額ベッド代
→残念ながら×

・病院で支給される食事代。
→入院代に含まれるなら○

・金やポーセレンを使った治療の費用。
→歯の治療材料として一般的に使用されているので○

・シラミ駆除用品購入費用は?
→医師から指示で買った場合、レシートにその旨メモをすれば○

■還付申告なら5年間大丈夫
給与所得が1ヶ所の会社員の医療費の還付申告なら、平成27年のものなら平成33年3月15日まで大丈夫です。領収書やレシートをつければ住所地の税務署へ郵送でも大丈夫です。

いかがでしたか? 確定申告は、2月15日から 3月15日までです。医療費の領収書をまとめてみてはいかがでしょうか? 給付金などもらった額を引くことをお忘れなく。

(拝野洋子)

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