親から相続した不動産を売る場合、その当時の取得費が不明だと大損する?! (2/2ページ)

心に残る家族葬

何せ土地を取得したのは、昭和初期故に70年以上も昔の話しであり、相続故にその土地の所有については一切の支払いは無いからだ。

A氏は、相続なので納付した相続税が土地の取得価格ではないのかと聞いてきた。筆者は、あくまでも相続税は相続税であり、土地の取得価格とはならないと回答した。所得税法の規定では、不動産の取得価格が不明の場合、譲渡価格(売却価格)の5%を当該不動産の取得価格とみなす規定があり、その規定を強制的に適用せざるを得ないのだ。

上記の例に当てはめると、2000万円の5%が取得価格、即ち100万円が取得価格となる。2000万円から100万円と経費の500万円を差し引いた1400万円に税率を乗じて所得税額を計算することになる。A氏は、かなり高額な所得税を納付しなければならなくなった。相続により土地等を取得した場合、その土地等を売却する際には特に注意して頂きたい。

終活では、事前に土地等の相場も調査しておいた方が、後々嫌な思いをすることも無くなるはずだ。

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