あなたは働き過ぎかも! 労働基準法内での残業時間の上限ってどれぐらい? (2/2ページ)
この労使協定は36協定と呼ばれます。36協定が結ばれていない会社で、労働基準法をこえて残業することは、会社が残業代を支払っていても法律違反になります。そして、労使協定は、口約束ではなく書面で、かつその書面を労働基準監督署に届け出をしなくてはなりません。届けても、労使協定の内容が不適当または不備があれば受理されません。では、36協定で残業時間はどのように定められているのでしょうか?
■36協定で認められる労働時間の延長時間
36協定を結べば忙しいときには無制限に残業をしてもいいわけではありません。残業できる上限時間が厚生労働省の告示で原則として以下の通りに定められています。
通常の、労働者の場合は、以下の期間ごとに上限の残業時間が定められています。
期間 上限時間
・1週間 15時間
・2週間 27時間
・4週間 43時間
・1カ月 45時間
・2カ月 81時間
・3カ月 120時間
・1年間 360時間
例えば、1日に16時間働いて、1日に残業を8時間行っても、その1週間のなかで残業を7時間以内に抑えればいいことになります。同様に3週間続けて45時間(3週間×15時間)の残業を行っても、後、残業をしなくて1カ月が終われば問題ないことになります。ある程度の仕事の忙しさが集中することに対して短期間に残業時間が多くなることが認められています。1日単位の労働時間の上限が定められていないので、極端な場合、1日24時間働いても、残業時間は15時間(昼休みの1時間を除く)です。そのため、その日が含まれる1週間で他の日の残業をしなければ問題がないことになります。ただ、体のことを考慮するとこのような働き方がよいという訳ではありません。
多くの会社は、無理な労働を社員にさせようとしていませんが、一部の会社では人件費を抑えるために無理な労働をさせていることがあります。最悪な場合、無理な残業は過労死にいたります。会社勤務をする社会人は、働きすぎにならないように労働基準法内での残業時間の上限時間を守って働きましょう。