違法なサービス残業させられてない?! 派遣社員の残業の実態と残業を避ける方法

派遣社員は定時で帰ることができるというイメージがありますが、実際には正社員と一緒に残業をしなければならないこともあるようです。サービス残業をさせられないためには派遣で働く場合の残業についての規定を正しく知っておく必要があります。
■派遣社員にもサービス残業が起こり得る
労働者が残業を行う場合、労働基準法でその時間に応じた割増を含む賃金を支払うことが規定されています。しかし企業によっては勤務時間を記録させないことなどによって正当な賃金を払わずに残業をさせるといったことがあります。これをサービス残業といいますが、正社員であろうと派遣社員であろうと違法行為です。しかし正社員が終業時間となっても仕事を続けている場合、同じ職場で働く派遣社員も帰ることができずに仕事を続けてしまうこともあります。この時に残業分の賃金が払われていない場合は立派なサービス残業です。また、残業時間を記録しながらも切り捨てが行われた結果サービス残業となっている場合もあります。
■残業ができる契約かどうかを確認しよう
では正式な残業について考えていきます。派遣社員が残業ができるかどうかは、自分自身が派遣元と結んでいる雇用契約に時間外労働に関する労使協定(36協定)が含まれているか、派遣元と派遣先の労働者派遣契約によって時間外労働についての契約がなされているかによって決まります。この両方を満たした契約がなされている場合は、派遣社員でも残業をする必要が出てきます。
■残業を回避するためには
契約に残業がない場合はもちろん契約を理由に残業を回避することが可能です。しかし時間外労働を含む契約が行われている場合には派遣先の業務命令によって残業を行う義務が発生します。この場合に残業を回避するには、やむを得ない理由を挙げるしかありません。派遣社員だから残業がないという認識は間違いです。どうしても残業を回避したい場合には状況によって判断しましょう。残業を回避するためのやむを得ない理由には、体調不良や急用などが使われます。ただし残業時間が派遣元と労働者の間の36協定の規定時間を超えてしまった場合には、それを理由に残業を断ることが可能です。
■サービス残業のおそれがあれば派遣元に相談
問題は正式な業務命令による残業ではない場合です。正社員がサービス残業を行っているから派遣社員もそれが当然だと考えていてサービス残業を強要する派遣先や、サービス残業を断った場合に不利益な扱いをする派遣先もあるでしょう。そのような実態のある派遣先の場合にはすみやかに派遣元や派遣契約時に定められた派遣先苦情申出先に相談をしてください。もしサービス残業をしてしまった場合には、メモで構いませんので働いた証拠となる記録を行っておきます。契約に時間外規定が含まれていないのに残業を求める会社についても契約違反ですので、状況の改善もしくは契約の変更が必要です。
派遣社員が残業をしなければいけないかどうかは契約次第です。契約に残業が規定されている場合にはやむを得ない理由がない限り拒否は難しいでしょう。しかし契約の有無に関わらずサービス残業は完全に違法ですので、遭遇した場合は派遣元へ相談してください。