SAVETATTOOINGが京都大学法学研究科教授 高山佳奈子先生らを招き【TATTOO摘発と法律】をテーマとしたシンポジウムを開催します。 (3/5ページ)
「表現の自由を守る為の署名ライブイベントSAVETATTOOING【エクスプレッション】」
https://motion-gallery.net/projects/savetattooing-Expression
本プロジェクトでは、著名アーティストのライブだけにとどまらず近年問題視されているTATTOOへの警察による行き過ぎた法解釈について議論できるシンポジウムや署名活動を行います。
社会問題についてのシンポジウムと聞くと日本ではまだまだ認知されていない部分がありますが、
ライブイベントとセッションする事によって、社会問題について議論する事にたくさんの人達が興味を持ってもらいます。
このイベントを成功させる事でTATTOO法整備の為の多くの署名と議論を集める事で警察や行政機関の行き過ぎた法律の拡大解釈を改めさせ実時代にともなったTATTOOへの法整備を実現させる事ができます。
■TATTOO摘発問題
平成27年9月8日、大阪のタトゥーアーティスト・タイキ氏が、医師法違反の罪で罰金とする略式命令を受けました。
タイキ氏は、タトゥーを芸術として愛し、衛生管理を怠ることなく、これまで顧客からクレームを受けたこともありませんでした。そんなタイキ氏が、突然、医師法違反で摘発されたのです。
2実態にも時代にも合わない法解釈
今回、警察は、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は、医師法上の「医行為」にあたると解釈し、タトゥーを彫るには医師免許が必要だとしました。 しかし、タトゥーを彫るために、医師の免許まで必要でしょうか。