対テロを背景とした欧州の銃規制においてエアソフトの扱いに重要な進展 (2/2ページ)
公聴会に出席したヨハヒム理事によると、公聴会以前の欧州議会は銃器のレプリカ(エアソフトガンを含む)に関して正当な運用(legitimate use)があると気づいていなかったようである。欧州エアソフト協会の根気強い説明と説得により、法律の草案の注意書きに、「エアソフトガンは安全である」という趣旨の文言を盛り込むことができた。草案はそのまま法律になることもあるため、これはエアソフトガン愛好家にとって最大の進歩である。以下は、その草案の一部である。
(3b) 本法律における「火器」の分類から、圧縮空気その他の不燃性ガスによって生じた力で球体や発射体を飛ばすことができる機械/装置、あるいは一見して火器の外見を持つが、動作の主要部分を実銃の部品に改造・組込・置換ができないようになっているものを、規制の対象から除外するべきである。EU 加盟国は、これに該当するものを規制しないような法律を作るべきである。修正案81 でこれら機械/装置を明確にし、修正案85で定義する。
今までのエアソフトガン規制の流れからみると、驚くべきほどの進歩であるが、エアソフトガンが完全に規制の対象から外れたわけではないことに注意しなければならない。この後、法案が固まって可決されなければ、エアソフトガンは、「非火器(non-firearms)」として認められないのである。
欧州エアソフト協会が懸念しているもう1 つの問題は、「ブランク・ファイア・グレネード(空手榴弾)」が火器として規制されるかも知れないことである。もちろん、これらの安全性を認知を高めるロビー活動を通じて、エアガン愛好家が空手榴弾を購入・使用することができるようにする。
実銃業界も、銃規制法案の火器の区分/定義について強い関心を持っている。欧州エアソフト協会は、実銃業界とも協働して活動してゆく。規制法案の草案や各種助言・勧告が出揃うのは、本年の後半になると思われるが、銃規制法案の審議は、数ヶ月以内に議論されることになっている。
EAA 2016/03/30
Text: 友清仁 - FM201604