無償減資による法人住民税均等割の節税とその注意点を解説!(松嶋洋) (2/2ページ)
■しかし、その反面…
上記の改正に加え、均等割の計算においては、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合には「資本金と資本準備金の合計額」を基準とする、という改正も実現していることに注意する必要があります。
従来、自己株式の買い取りなどを行えば、資本金と資本準備金を減らさずに資本金等の額を減らすことができ、均等割を節税することができましたが、このような節税は今後できませんので、注意してください。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。