【不倫を法律で考える!】 既婚と知らずに恋しても罰があるの? (2/3ページ)

恋学


ただし、妻帯者の男性に独身であると嘘をつかれ肉体関係を結んでしまった女性が慰謝料を請求することはできます。
つまり、ここ(既婚と分かった時点)で彼と別れれば、女性側が罪に問われるといったことはありません。

問題になってくるのは「離婚するから待って」という男性の言葉ですが、忘れてはならないのは、離婚は、(法律上の離婚原因がある場合を除き)相手が離婚届に署名捺印してくれないかぎりできないものだということ。
別居して事実上離婚の状態にある場合でも、相手が既婚者だと知りながら付き合いを続けていると、妻から損害賠償請求を受ける可能性が出てきてしまいます。その額はおおよそ100万?300万だとか!

「婚約は有効ですか?」に対する答えとしては、彼がきちんと離婚してからの婚約でない限りは無効ですと言わざるを得ません。
だからって…簡単に別れられない、という方について次項でお話します。

既婚者と暮らすのは罪なんですか?

『奥さんが離婚してくれないまま彼と暮らしはじめました。戻る気はないという彼の気持ちは信じますが、子供も欲しいしこれからが不安です。この生活を続けていて大丈夫ですか。(OL・30代)』

妻帯者と関係を持ち続けると損害賠償の対象になることは前項に書きましたが、夫婦関係が破綻して別居状態になっているなどの状態で内縁関係を生じたのであれば、法律上の妻に対する損害賠償責任は問われないこともあります。

それに、内縁のような事実上の婚姻でも犯罪には問われません。ただし!
法律がこのような関係を望んでいないことは明かといえます。
なぜなら様々な不利益があるから
事実上の離婚状態であっても、夫の財産を相続するのは法律上の妻であり、内縁の妻ではありません。

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