【不倫を法律で考える!】 既婚と知らずに恋しても罰があるの? (3/3ページ)

恋学

(財産を受けつぐには、生前贈与を受けたり、遺言をしてもらう必要があります)
また、夫が妻から婚姻費用などの分担請求を受けた場合、内縁の妻の生活費は考慮されないのが原則です。

また、内縁関係の男女に生まれた子供についてですが、認知されている場合(父親が認知届を提出)は、父の財産を相続することはできます。ただし法律上の妻との間に子供がいる場合は基本的に相続分はその二分の一とされています。

姓についても、父の姓を名乗れはしますが、そのためには家庭裁判所の許可が必要となります。父の氏になってはじめて戸籍に入れます。認知されていない場合は、父との間には法律上の親子関係はありませんから、父の姓を名乗ることはできませんし、財産を相続することもできません。
また、内縁が解消されてしまうと、養育費の支払いも求められません。

「この生活を続けていて大丈夫ですか」、に対する答えとしては、大丈夫とは言い難い部分が多いですね。
妻からの損害賠償請求を受ける可能性に加え、その状態で子供が生まれると子供にも不利益が多くあります。

今回のまとめ

いかがでしょうか?
不倫=倫理にあらず、ですから当然良い事ではないのでしょうけど、法律的に観てもいい点はほとんどありませんね。
罪悪感や世間からの批判だけでなく、物理的に打撃や不利益を受けることを覚悟しなければならないようです。
それでも恋を断ち切れずに迷われる方は、男性が本当に離婚に向けて動いてくれるかどうか、その態度で彼の真意を見極めるのも一つの指標かと思われます。

 
参考文献 「結婚・離婚Q&A」 東京南部法律事務所 (株)日本評論社

Written by mami

Photo by Oleh Slobodeniuk

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