法人税節税に有効な「役員報酬」も一つ間違えれば大変な事に?!(松嶋洋) (2/2ページ)

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■遡りや一括支給は不可

加えて、定期同額給与は毎月支給される報酬を言いますので、例えば年俸で役員給与を支払う場合、それは定期同額給与になりません。年俸で支払うのであれば、次回解説する事前確定届出給与を選択する必要があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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