【改正民法成立】女性の再婚禁止期間を6ヶ月から100日に短縮 (1/2ページ)
離婚した女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮する改正民法が、6月1日に参院本会議で可決、成立した。
離婚時に妊娠していないことを医師が証明した場合などには、離婚から100日以内であっても再婚を認める条文も盛り込まれた。
再婚禁止期間の見直しは、118年前となる1898年(明治31年)の民法施行以来、初めて。

再婚禁止期間に関する民法733条1項の規定は、「離婚した女性が産む子どもの父親が誰かという争いを防ぐため」に設けられた。
しかし、最高裁は昨年12月、再婚までの期間が100日あれば、〈1〉離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子〈2〉婚姻後200日後の子は再婚相手の子――という「嫡出推定」が重ならないと指摘し、100日を超える再婚禁止期間は「過剰な制約」だと判断した。
改正では、与野党の修正合意 で施行3年後をめどに見直す付則も加えられた。
