最近増えてる格差離婚!? 「夫よりも収入が高い妻」子どもの養育費はどうなる? (2/2ページ)
したがって、元妻の収入に関係なく、養育費については元妻がもらえることが多いでしょう。
養育費の額も基本的には算定表で決まりますが、元夫が無職・無収入である場合でも、お子さんに対する「養育費支払義務を免れない」とした審判例もありますので、算定表だけを見て、養育費の請求をあきらめる必要はありません。
なお、よく勘違いする元夫が多いのですが、元妻が再婚しただけでは、養育費が減額されたり支払わなくともよかったりすることはありませんので、この点は注意が必要です。
以上のように、原則として、「生活費は収入が多いほう、養育費はお子さんを育てていないほうが支払う」と覚えておけばよいでしょう。
ただし、当然この記事を読んでいただいているママ・パパたちの「役に立つ日が来ないこと」を願っています。
【参考・画像】
※ 養育費・婚姻費用算定表
※ marcogarrincha / tanja-vashchuk – Shutterstock
【著者略歴】
※ 木川 雅博・・・星野法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。損害賠償・慰謝料請求、不動産の法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、墓地・お寺のトラブルその他、法人・個人を問わず様々な事件を扱っています。