公正証書遺言が10万件突破!遺言書を書かなきゃダメな人の特徴 (2/3ページ)
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死亡
(1) 夫婦の間に子どもがいない
夫婦の間に子どもがいないとなると、配偶者のほか、親、きょうだいの順番に相続権が発生します。配偶者の相続分は親が相続人になる場合は3分の2、きょうだいの場合は4分の3となります。
(2) 内縁の妻がいる
いわゆる「事実婚」だった場合、内縁の妻は何十年連れ添っていたとしても法定相続人にはなりません。そのため、遺言で財産を残す必要があります。
(3) 前妻と後妻との間にそれぞれ子どもがいる
後妻には相続権ありますが、前妻には相続権がありません。しかし、前妻の子には相続権が発生します。そのため、前妻と後妻の間でモメることが予想されますので、生きているうちに財産の割り振りをどうするか考えておきましょう。
(4) 障害のある子どもがいる
自分亡きあと、障害のある子どもの将来は誰しも不安になることですよね。そのため、遺言書に記載することによりほかの子どもより多めに財産を渡すことができます。
(5) きょうだいで仲が悪い
親がおらずきょうだいが法定相続人になる可能性がある場合、仲が悪いと財産は渡したくないものです。遺言書を作成していれば、妻に100%財産を相続させることも可能です。
(6) 財産を継がせたくない子どもがいる
親のお金を無心するなどの問題のある子どもには、自分が築いてきた財産を継がせたくないものです。遺言書では、そのような子どもを相続人からあらかじめ外しておくことができます。
(7) 相続人がいない
相続人が誰もいない場合、遺産は国庫に帰属してしまいます。そのため、どこかに寄付するなど、遺産の使い道を遺言書で決めておきましょう。
(8) 相続人以外で財産をあげたい人がいる(孫や子供の婿/嫁など)
「子どもの嫁がずっと自分の介護をしてくれていた」「孫のことが心配なので孫に財産の一部をあげたい」などという場合、遺言書により法定相続人以外にも相続させることができます。
(9) 行方不明の相続人がいる
相続には、相続人全員の印鑑証明が必要になります。