画期的な判例となった節税対策ーー「分掌変更に伴う退職金」とは(松嶋洋) (2/2ページ)

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このような判決が出ても、それは一般的なものではないため、実務の取扱いは替えないというのが国税の本音と思われます。

安易な対応をする税理士だと、分割払いでも問題ありませんと答えてしまいがちですが、国税が100%負けを認めたわけではありませんので、従来と同様、原則として分割払いはせずに、一括で支給するべきでしょう。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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