税務調査で厳しく見られる「交際費」のポイントを専門家が解説(松嶋洋) (2/2ページ)

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事実、萬有製薬事件があった後の事例ですが、二要件しか満たしていないのに、国税が交際費に該当すると判断した処分について、裁判所も問題ないと判断しています。

■十分に交渉する

交際費については、このように二つの要件だけで税金を取られることがあります。

法律上はあくまでも3つの要件が必要とされていますので、税務調査ではしっかりと交渉してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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