退職金に充当可能な法人保険も、その退職金の設定額を誤ると大損(松嶋洋) (2/2ページ)

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なお、情けない話ですが、税理士の中にはこの点のリスクヘッジが甘い方もいます。困ったことに、税理士の中には手間がかかる節税提案を好まず、「毎年の経理処理だけやればサービスは終了」と勘違いする方もいるからです。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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