遺産分割終了後に新たな相続人が出現!やり直しは可能?再分割の方法は? (2/2ページ)

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■新たに出てきて困るのは相続人だけでなく、遺産も同様!

これまで相続人を把握することの重要性について述べてきたが、これは相続財産についても同様のことが言える。つまり、遺産分割が終わった後に、新たな財産が発覚することである。

遺産分割では、遺産分割協議書を作成する。そこでは新たな財産が発覚することも想定して、「新たな財産については◯◯が取得する」と記しておくことが一般的である。

しかし、あとから出てきた財産が莫大であった場合、その条項をそのまま適用しまうと、他の相続人から不満の声が出てくるのは必至であり、新たな火種となる可能性は高いだろう。

相続のトラブルは遺産が多いか少ないかではないと聞いたことがある人もいるだろう。ウチは残せるほどの遺産なんてありませんとは、よく聞くフレーズである。しかしトラブルの原因の多くは、実は「相続人間の遺産分割の比率」によるところが大きいということを忘れてはならない。

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