某自治体の"内部マニュアル"を入手!生活保護の巧妙な抜け穴とは? (2/2ページ)
毎月旦那が稼いでくるお金は15万円くらい。だけど生活保護だったらその倍貰えるし、それにプラスですよね。申請の際に役所は生活の実態を見に来ます、その時はまだ旦那の荷物はあったけど、まだ引越しの最中です、で通りました」
別に別れた旦那さんに養育の義務はない、それは個人の自由だからだ。彼女の生活保護受給の詳細を見せてもらったが、生活保護費が約30万円近く振り込まれている。住んでいる地区によって、これらの金額の多少の違いはあるが、物価の違いだけの金額であり、最大で5万円前後である。
彼女はなぜこの様な仕組みに詳しいのであろうか。
「知り合いにこの様な制度に詳しい人がいて、実家に帰ったら生活のベースはあると思われて児童扶養手当は支給されないケースが多いと聞きました。当然旦那とは当時一緒に住んでいるので戻る気もありませんでしたから。その他に貰っているモノは子供手当ですかね」
誰でも貰える子ども手当とは違って児童扶養手当は別の法律に基づくものであり、当然両方とも併用できる。生活が成り立たないのは仕事が出来ない、見つからない、子供が小さいからでは大きな理由にはならない。そうなると待機児童の一番上に乗せられて優先的に公的な保育園に入れられてしまうからだ。
「私は精神的な病気の診断書を出しています、離婚と将来的な心身的な不安を持っていますから」
別にこの様な手当てを受給して、パチンコに行ったり、遊んでも法的な問題は全くない、使い方に制限はないからだ。ただ法的に問題はないが、倫理的、道徳的には大きな問題があるが、生活保護法の60条にはこの様な決まりがある。
【生活上の義務】
第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない、と明記してある以上、この女性にはそれらを伝えたのは言うまでもない。
Written by 西郷正興
Photo by K-SAKI