常識なはずなのに勘違いしがちな日本国憲法にまつわる5つの事柄 (2/2ページ)
憲法21条1項の「表現の自由」は、多様性を保障する役割を持ちます。その小さな意見が広がり、後にその決定がひっくり返ることもあるのです。
民主主義だからといって多数決が絶対ではありません。常に声をあげることが大事といえます。
4、「大人になれば誰でも国会議員に立候補できる」とも限らない
今の日本では、18歳以上の国民に選挙権を認めています。しかし、議員に立候補できるのはもう少し経ってから。衆議院議員、都道府県議会議員、市区町村議会議員、市町村長の被選挙権は満25歳以上、参議院議員、都道府県知事の被選挙権は満30歳以上と定められています。
それでも、その年齢を満たせばどんな人でも政治家に立候補できるはず…というわけではなく、立候補には選挙管理委員会等に寄託する「供託金」が必要です。その額、国会議員や都道府県知事の立候補が300万円、衆議院・参議院の比例代表選挙では600万円。政治家になって世の中を変えたい!と思っても、お金がなければ立候補することができないのです。世知辛い…。
5、「日本国民と日本人は同じ意味」ではない
「日本人」と「日本国民」は同じ意味のようにも思えます。しかし、そうではありません。憲法10条では「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」としており、それ以上「日本国民」の定義については触れていません。
「日本国民」を規定しているのは「国籍法」という法律で、日本国民たるための明確な定義があります。一方で「日本人」は明確な定義がなく、使う人によって範囲も様々。著者の谷口さんは「ある意味で民族というものに近い感覚で使ってはいないでしょうか?」とつづっています。
憲法や法律は私たちの生活に強く影響を及ぼしています。私たちが幸福を追求できるのも、嫌な気持ちになったときに自分の意見を主張できるのも、これらがあるからです。
選挙権が18歳以上に引き下げられるなど、何かと政治が話題になっているこの際に憲法について知っておいてみてはいかがでしょうか。
(新刊JP編集部)