上場株式と非上場株式が分離され、株式譲渡の損益通算が不可に!(松嶋洋) (2/2ページ)

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■繰越控除の取扱い

その他、上場株式の譲渡損は3年間の繰越しができるとされていますが、この取扱いは、上記(1)の譲渡損について適用されます。

一方で、上記(2)の譲渡損については、従来の非上場株式の譲渡損と同様、繰越の対象にはなりません。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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