株式投資をしてる人で知らない人はいない譲渡損失の繰越控除とは(松嶋洋) (2/2ページ)

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これについては、期限内申告までは要件とされておらず、連続して申告書を提出すれば問題ないため、平成28年分の申告前に、所定の書類を添付した平成27年分の申告をすれば、平成28年において繰越しができます。

なお、平成27年分を申告する前に平成28年分を申告すれば、繰越控除が認められないため、注意してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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