居所と住所が異なる場合、所得税はどちらで課税される?(松嶋洋) (2/2ページ)
■都合よく解釈する国税にはご注意を!
4つのポイントを総合的に見ると言いながら、富裕層の税務調査では、上記のポイントの一つでも日本に住所があると判断されるケースでは、多くの税金を取るために、広く日本に住所があると国税は認定することもあります。
国籍などの形式的な要件だけを揃えて非居住者になっているようにふるまう、というケースは別にして、これらは総合的に判断すべき項目ですから、安易に国税の指導に従うのではなく、4つのポイントに照らし合わせて住所が日本にあると結論付けられるかどうか、粘り強く交渉してください。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。