人の陰口で慰謝料20万円!損害賠償を請求される身近なトラブル (2/3ページ)

Suzie(スージー)

ところが最高裁では一審二審とはまったく異なり、少年の責任を「認めない」という判決が下りました。「たまたま事故が起こったとしても、その事故を予想することはできなかったのだから責任を負わない」という判断がされたのです。

たしかに人が死亡したという結果は重いものですが、その責任を誰に負わせるのかはまた別の問題ということなのです。

■2:井戸端会議で悪口をいったら慰謝料20万円

ある主婦が、近所の主婦からあらぬ噂を立てられたことが発端。

「あの人は警察から窃盗犯として疑われている」「あの人が訪問した家では、ものがなくなる」「あの人は腹黒い」などといわれた主婦は、精神的にまいってしまい、家を引っ越す決意まで固めました。そして陰口をいっていた何人かを訴えたところ、名誉毀損が成立し、1人20万円の慰謝料の支払いが命じられました。

刑法上、名誉毀損が成立するのは「公然と」名誉毀損していることが条件。これは不特定多数の人が知りうる状態のことを指すので、民事であってもこのケースのような主婦の井戸端会議は名誉毀損に当たらないはずです。

しかし、この事件の場合は慰謝料請求が認められることとなったのです。

民事上名誉毀損が成立したということは、刑事責任としての名誉毀損も成立する可能性もゼロではありません。

この場合は3年以下の懲役や禁錮または50万円以下の罰金という重い罪が問われることになります。くれぐれも他人の陰口には注意しましょう。

■3:職場の分煙を行わなかったら慰謝料5万円

職場で十分な分煙がされていないために、受動喫煙で目や喉の痛み、頭痛に悩まされたという区の職員が、職場である区に対して慰謝料30万円を請求しました。

職員は職場に分煙や禁煙を求めていましたが、分煙措置が徹底されなかったため急性咽頭炎などの病気にかかってしまったのです。

判決では区の責任を認め、慰謝料5万円の支払いが命じられました。

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