人の陰口で慰謝料20万円!損害賠償を請求される身近なトラブル (3/3ページ)
慰謝料の額は少ないですが、この判決は職場で分煙措置を怠った場合に損害賠償責任が発生するということが認められたというところに意義があると著者はいいます。
職場での喫煙が常識であった時代の経営者からすると疑問に感じるかもしれませんが、時代が変われば常識も変化するということがわかります。
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本書には他にも、もらい事故で賠償責任を負わされたケースや、自分の口座に間違って振り込まれたお金を引き出したら詐欺罪が成立してしまったケースなど驚きの判決も多く掲載されています。
実際の判例や判決文を読むことで、裁判がより身近に感じられるのではないでしょうか。
(文/平野鞠)
【参考】