今年4月施行の障害者差別解消法。日常生活で気をつけるべき事は?罰則は? (2/2ページ)

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「ここで、『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮の提供』といっても抽象的で分かりにくいのですが、『不当な差別的取扱い』の具体例としては、障害を理由に入店を拒否する、障害を理由に説明会やシンポジウムへの出席を拒む、盲導犬を連れた障害者が動物は店に入れることができないとして飲食店への入店をするといったことがなどあります。また、『合理的配慮の提供』の具体例としては、車椅子の人のためにスロープや手すり等を設置しない、障害者用の駐車場について健常者が利用することの内容に注意を促さないといったことなどがあります」(中嶽修平弁護士)

以前、車いすの有名人がレストランで入店を拒否されたというニュースが話題になったが、そういったことも禁止行為の一つになるようだ。

■対応を後回しにしたり、付添者にのみ話しかけるのは禁止!

「『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮の提供』の具体例は多数あり、その全てを紹介することはできませんが、内閣府のホームページの『合理的配慮等具体例データ集』に具体的事例が多数掲載してあるので、ぜひそちらをご覧になってください」(中嶽修平弁護士)

ここでは一部を抜粋してお伝えする。

・障害を理由に対応の順序を後回しにする
・障害を理由に、付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする
・本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける

■禁止行為には罰則も!

島根県松江市が障害者差別をなくす条例を制定し、10月から施行される。

松江市は制定にあたり障害者にアンケートを行ったという。そこには大変多くの貴重な意見が集まったようだが、中でも多かったのは「訴える場所がない」だったようだ。
平成18年施行のバリアフリー法以外では、この障害者差別解消法が直近では障害者に関連した法律となっているが、法律自体がそのような場になり得ることを願ってやまない。

ちなみに先ほどの禁止行為には20万円以下の過料という罰則が設けられている。事業を営んでいる方は具体的な禁止行為の一読をお薦めしたい。

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