海外出張など非居住者に対する所得税ってどうなってるの?(松嶋洋) (2/2ページ)

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留守宅手当であれば、それが給料ですので、国内勤務がない限り日本で税金は課税されませんが、借上賃料については、給料ではなく不動産所得ですので、国内にある不動産に関する所得であれば、日本に源泉がある所得として、日本で税金が課税されます。

考え違いが多いところですので、注意してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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