相続人からの借金が債務控除として認められる為の大事な3つ(松嶋洋) (2/2ページ)

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このため、仮に借用書がないとしても、借りていないことについては国税が立証する必要があります。この点、契約書がなくても、債務控除として認められた事例があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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