取引先が破産の申立て!貸倒損失として計上できるタイミングは?(松嶋洋) (2/2ページ)

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なお、先の事例ではこのようなキャッチアップを債権者である会社で行うことが難しいこともあるため、終結決定の段階まで把握することは現実問題としてできない、といいた反論を納税者がしていますが、その反論は国税不服審判所からは受け入れられていません。

となると、税金の時効である5年を経過した後になって、破産の終結決定がなされたことを知った場合には、永久に経費とすることができないという憂き目を見るため、注意してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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