粉飾決算によって過大に納めた法人税を返してもらう時の注意点(松嶋洋) (2/2ページ)

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このあたり、本来は税理士や税務署がしっかりと指導すべきですが、粉飾決算であれば税務調査リスクが大きくないとして、甘い判断をすることがあります。しかし、粉飾決算はいつか解消する必要があるわけで、解消時に大きな問題になることになります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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