認知症になってからでは遅い! 今急増している「モメる相続」の原因 (2/3ページ)

新刊JP

逆のパターンで、「まだら認知症」のおじいさんがすごく調子の良い日に公証役場に行ったところ、問題なく遺言書を作れてしまったというケースもあります。でも、認知症を患っていると知っている状態であれば、ほとんどはNGでしょうね。

■生前贈与の準備が順調に進んでいたのに認知症を発症し…

お客様と不動産の生前贈与について相談している案件がありました。

その物件そのものの価値は高くないんですが、毎月90万円の家賃収入があります。年間1000万円の収入、手取りにしても800万円近くの現金を毎年生むことになるのですが、年老いた父の財産が毎年800万も増えてしまうと相続税が心配ですよね。

そのため、私たちはこの物件を贈与することで、この不動産から生まれる収入を子に移し、相続財産が増えるのを止める、という提案をして節税をすすめたんですね。話は順調に進んでいったのですが、贈与契約書ができた時点で、お父さんが認知症を発症してしまったんです。もちろん契約を交わすことはできないので、この話は棚上げ状態です。

また、まだら認知症を患った親が、自分の預金がどうなっているのか心配になって銀行に電話をしてしまうという方の相談を受けたことがあります。こうなると銀行側が、意思決定能力がないと判断した場合、口座を凍結することもあるんです。口座が凍結されると、親もお金を引き出せなくなりますから、子どもたちが援助しないといけなくなる。そのため、子どもたちが電話をさせないように画策したり、成年後見制度を使うという話が出たりするんですね。

■お金を使い込まれないようにするための方法とは

さらにこのケースには続きがあって、隣に住んでいる長女のご主人が「僕が財産管理人になりましょうか」と申し出てきたんですよ。そうしたら、妹さんたちから「義理のお兄さんにお金を使い込まれるのではないか」という声があがったんですね。

実はこういう話から、お金を使い込まれてしまうことはよくあるんです。

成年後見制度という、後見人を家庭裁判所で選任してもらって代わりに法律行為を行うという制度があります。

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