有名な相続税対策「小規模宅地等の特例」と「家なき子の特例」(松嶋洋) (2/2ページ)

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■小規模宅地等の特例はその他の要件もある

マイホームは持っていないが相続により家を取得する、といったケースはかなり多くありますので、対象になるのであれば、利用したい特例です。

ただし、小規模宅地等の特例はさまざまな要件もあり、かなり難しい制度ですので、税理士などの専門家とよく相談しながら適用してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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