「ネクタイしろ!」や「お茶を汲んで来い!」は業務命令?拒否したら…? (2/2ページ)
「所持品検査、健康診断、染髪などは一定の場合、業務命令をなし得る必要性、合理性は肯定しうるとしても、これらは労働者のプライバシーにも関わることから、その業務命令としての有効性は慎重に判断されることになります。そのうえで有効な業務命令と判断された場合には、その命令拒否にあたっての労働者の固執性、反復継続性の有無を検討し、これが肯定される場合には解雇も正当化される場合もありうると考えられます」(加塚裕師弁護士)
所持品検査や健康診断、染髪についてはその有効性を認めつつも、労働者のプライバシーに触れる部分もあるため、業務命令として成立するかどうかの判断は難しいとのこと。
■最後に…
その命令が従うべき命令に値するか。また従わなかった場合にどんな処分がくだされるのか。
これまで使用者と労働者の対立を前提としていたが、最も重要な部分は企業の繁栄と、それに伴う労働者のやりがいや給与の向上だろう。
勿論、時と場合によっては利害関係が一致しないこともあるだろう。しかし、根幹の部分で繋がっておくことが労働トラブルを未然に防ぐ、最も重要な手立てではないだろうか。