知っておこう!マタニティハラスメントについて

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近年よく耳にするマタニティハラスメント(以下マタハラ)とは、職場において、妊娠出産した女性に対し、精神的肉体的嫌がらせを行うことです。
今回は、どんな行為がマタハラにあたるのか、また、自分自身やパートナーかマタハラを受けた場合、どのように対処すべきなのか、医師に解説していただきました。 何故マタハラが起きてしまうの? 本来は社会全体で歓迎されるべきはずの妊娠ですが、現在の日本での妊婦は圧倒的弱者になってしまいがちです。会社は妊婦に対して、以下のような理由で解雇を迫りかねません。

・頻繁に休むようになるかもしれない
・いきなり職場で倒れるかもしれない
・何かあった時職場の責任を追及されるかもしれない
・産休、育休を取れば同僚への業務負担の増加がある

これらの理由から、とくに企業体力のない中小企業にとって社員の妊娠は、喜ばしいこととはいえないのです。 覚えておきたい、こんな言動がマタハラ! 上司だけに限らず、職場の同僚などの以下のような言動もマタハラにあたる場合があります。

・非正規社員が妊娠を報告しただけで「今日づけで退職するように」と言われた
・「(流産、早産、子供の障害など)何かあっても責任がとれないから」と言われ、望まない配置転換や降格、パートの契約更新の打ち切りをされた
・育休空けに職場復帰はしたが、希望しない無理な業務内容変更(通勤時間が大幅に伸びる勤務地への配置転換、長時間残業や休日勤務などがある)を命じられ、できないために自主退職を余儀なくされた
・職場で同僚女性に目の敵にされ、仕事内容を共有してもらえなかったり、陰口をたたかれたり、わざと重いものを持たされた
・「今は○○さんが妊娠中、××さんは育休中で人手が足りないのは分かっているよね。あなたは妊娠しないでね」「就職したばかりで妊娠するなんて非常識」「育休明けでもう次の子を妊娠したなんて、仕事を覚える気があるのか」などと家族計画に口を出される
・「うちでは産休・育休は取れない、そういう事例はない」と言われた

以上はほんの一例ですが、こういった言動を見聞きした、実際にされたという方は実に多いのではないでしょうか。 妊婦を守るための法律の内容と相談先は? こういった状況の対策としては、男女雇用機会均等法、労働基準法などで以下のように定められています。

・妊婦健診を受診するための休業を確保しなければならない
・医師から業務内容・勤務時間・休憩について「母性健康管理指導事項連絡カード」などを通じて指導があった場合は、事業主は通勤時間をずらす、横になれる休憩室を設ける、デスクワークへの転換などの措置を講じなければならない
・希望すれば時間外・休日・深夜労働、危険作業を免除しなければならない
・産前産後休業およびその後30日間の解雇は禁止、妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠や産休・育休取得を理由にした解雇でない」と証明されない限り無効。妊娠を理由にした不利益取り扱いは禁止

ただ、これらを守らなかった企業への罰金や社会的制裁はありません。
まずはこういった法律や各会社の制度を女性自身がくわしく知る必要があります。また、相談窓口として、社会保険労務士(社労士)、労働局、厚生労働省などがあります。 医師からのアドバイス 経営者側にはこういった法律が効果的ですが、日々一緒に働く同僚に配慮を求めることができるかどうかは、もはや運しだいです。
男性や独身女性の同僚にも、自身の体調不良や介護、自分の趣味や休息の時間を持ちたいという事情はあります。それなのに「妊娠」という事情を掲げて堂々と保護される妊婦・子持ち社員の存在は、妬ましく思われることもあるでしょう。
こういったマタハラを見越して、就職前から「この業種は将来妊娠した時にどのような制度があるか」をよく調べておくことも重要です。

(監修:Doctors Me 医師)

※参考:
・厚生労働省 女性にやさしい職場づくりナビ 
・厚生労働省 職場でつらい思い、していませんか? 
・厚生労働省 子育てをしながら働き続けたい
(パート社員 派遣社員 契約社員)あなたも取れる!産休&育休
 

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