スマホで領収書の保管が可能になったスキャナ保存法の要件は?(松嶋洋) (2/2ページ)

相談LINE



詳細はこちらをご参照下さい。


■28年度改正は9月30日以後に適用される

これらの平成28年度税制改正によるスキャナ保存の要件緩和は、平成28年9月30日以後に行う承認申請から適用されるとされています。

現状、制度のアウトラインが公表されているだけで、詳細は今後国税庁から公表されると考えられますから、国税庁のホームページなどもご確認ください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

「スマホで領収書の保管が可能になったスキャナ保存法の要件は?(松嶋洋)」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る