【遺産相続】未分割となった不動産賃料の所得税はどうなる?(松嶋洋) (2/2ページ)

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■更正の請求などはできない

このため、未分割の不動産から生じる財産は、遺産分割に関係なく法定相続分に応じた法定相続人の収益となりますので、遺産分割が確定して不動産を取得しないことになっても、納めすぎた税金を返してもらう更正の請求などをすることはできません。

詳細はこちらをご参照ください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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