税務調査にも取調調書が存在する!押印拒否したらどうなる?(松嶋洋) (2/2ページ)

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ただし、あまりわがままな理由であれば、非協力的に駄々をこねているだけ、とも見られますので、拒否する理由などについてもう少し工夫した方がいいでしょう。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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