「親権喪失 親権停止 管理権喪失」ーーそれぞれの違いを弁護士が解説! (2/2ページ)
しかし、それも程度によってはより重い親権喪失、親権停止になる可能性があると木川雅博弁護士は話す。
「もちろん、財産管理権の行使が著しく不適当でお子さんの財産を失わせる危険が高いときは、親権喪失や親権停止の制度を用いることも可能です。事案によって、両親の財産管理権のみを失わせれば足りるか、それとも身上監護権まで喪失・停止させなければならないかによって使い分けができるでしょう。なお、破産法では両親に破産手続が開始された場合はお子さんの財産管理権が喪失すると定められていますが、実際には財産管理権の喪失手続が取られることはないようです」(木川雅博弁護士)
■10月1日施行の改正児童福祉法では、児童相談所に弁護士の配置が義務付けされた
10月1日から改正児童福祉法が施行された。それに対して静岡県は弁護士と連携を強化する方針とのこと。担当者は「親権停止などが検討される難しいケースでも迅速、的確に対応し、子どもの安全と権利を守っていきたい」と話している。
また2015年度に対応した児童虐待件数が2205件と過去最多となった事を背景に「法的に複雑なケースが増えている」、「的確、迅速な判断につながる上、児相職員の法的対応の事務量が軽減され、ほかの児童虐待事案に振り向けることができる」とも話していた。
改正された児童福祉法では児童相談所への弁護士の配置などが義務付けられている。もしも児童虐待を発見した場合は、最寄りの児童相談所にすることをおすすめする。