一次相続だけでなく二次相続にもダブルで効く小規模宅地の特例(松嶋洋) (2/2ページ)

相談LINE



■早いうちから相談を

このあたり、非常に基本的なところですが、被相続人が急死するなどしたために、二次相続まで考える余裕がなく、結果として不利な申告をしてしまったというケースもよく耳にします。

二次相続まで見据えた対策をするためにも、早いうちから相続は税理士などの専門家に相談してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

「一次相続だけでなく二次相続にもダブルで効く小規模宅地の特例(松嶋洋)」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る