【ふるさと納税】返戻品の時価が◯◯万円を超えると所得税が課税(松嶋洋) (2/2ページ)

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しかしながら、ふるさと納税が有用な節税手段として認知されるとともに、高額な返戻品を支給してまで寄附を得ようとするやりすぎの自治体も多いことからすれば、今後は厳しい対応がなされる可能性が大きいと考えられます。

ふるさと納税を活用することは問題ありませんが、返戻品の時価についても考慮した上で、適正な申告に努める必要があると言えます。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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