相続前後に土地を売買した場合の相続税の計算はどうなる?(松嶋洋) (2/2ページ)

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1 売主の相続税の計算
残代金請求権として、4,500万円(=5,000万円-500万円)を相続税の課税財産に含める

2 買主の相続税の計算
土地の引渡し請求権として、売買代金の5,000万円を相続税の課税財産に含める
反面、支払うべき代金の残額4,500万円(=5,000万円-500万円)を、被相続人の売主に対する借金として、相続税の計算上控除する

■相続税評価額は使わない

このように、相続税評価額を使わないで相続税の計算をすることになっていますので、注意が必要になります。とりわけ、土地の相続税評価額は、売買代金など土地の時価に比べて、小さい金額が計算されることが通例です。このため、誤って相続税評価額として計算してしまうと、税務調査で是正される可能性が大きいですから、注意してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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