相続税評価額と相続後の売却額に差があった場合どちらが正しい?(松嶋洋) (2/2ページ)
この点、明確な見解はありませんが、相続税評価額は国税が、評価方法を統一させて不利な課税を受けないように決めている金額ですので、原則として売買代金で評価せずとも問題ないと考えます。
ただし、売買代金の方が相続税評価額よりもはるかに大きい場合には、売買代金の方が適正な時価であるとして課税されるリスクもありますから、このような場合には専門家に相談しておく必要があります。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。