配偶者控除を受けるために年収103万の壁を悪用すると…(松嶋洋) (2/2ページ)

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■配偶者控除の悪用の場合には

年収103万円の壁を悪用する場合、給与を103万円より多少少なくするよう会社に申し出ることになりますから、100万円前後の支給額がある従業員については、税務調査で厳しく追及される場合があります。このため、このような従業員がいる場合には、きちんと説明できるようにしておく必要があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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