相続税の評価額と時価の違いを税理士がわかりやすく解説(松嶋洋) (2/2ページ)

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しかし、仮にこのような指摘をするのであれば、国税が適正な時価を立証しなければなりません。

時価の立証は非常に難しく、国税としてはあまりやりたくありませんので、スルーされる確率も大きいです。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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