非上場株式の譲渡時価を個人・法人でそれぞれ算定する際のルール (2/2ページ)

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■個人間の譲渡は

一方で、個人間の譲渡であれば、相続や贈与と同様、譲渡後の株主構成により評価方式を決定します。このため、譲渡前の株主が同族株主であっても、譲渡後の株主が少数株主であれば、特例的評価方式で大丈夫です。

ただし、財産評価基本通達を準用し、一部特別な計算を行う場合があります。詳細は専門家にお尋ねください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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