正しく知りたい!「セルフメディケーション税制」と医療費控除 (2/3ページ)
・病院に通うための電車代やバス代など
→家計簿等を見せるかコピー添付で証明できれば○
・出産で産気づき、急いで病院に向かったタクシー代
→タクシーでも緊急性が認められるので○
・子供の不正咬合の歯列矯正費用
→必要な矯正と認められ○
・病院都合の差額ベッド代
→病院の都合なら○
・金やポーセレンを使った治療の費用
→歯の治療材料として一般的なので○
・風邪を引いたときに買った市販の風邪薬
→レシートがあれば○
では、次に、「医療費控除として認められない費用」です。
・里帰り出産でかかった帰省のための交通費
→×
・美容ための歯列矯正費用
→美容のためは×
・予防接種代、風邪予防のためのビタミン剤など
→×
ちなみに、健康保険組合から送付される「健康保険のお知らせ」は医療費支払を示す領収書にはならないので要注意です。
■確定申告・還付申告の違い
確定申告は前年1月から12月の所得に基づいて毎年2月中旬から3月中旬に所得税を申告します。還付申告は1社だけの給与所得で年収が2000万円以下、他に不動産所得や配当所得、雑所得など20万円以上の所得がないことが条件で、結構多くの会社員が当てはまります。
還付申告なら5年間申告できるので平成28年の所得なら平成34年3月15日までに申告すれば大丈夫です。申告書に医療費の領収書やレシート、源泉徴収票等をつけ、住所地の税務署へ持ち込み、郵送、電子申告でできます。
■平成29年1月からはじまる「セルフメディケーション税制」
セルフメディケーション税制とは、自分と生計が同じ家族が、「特定成分を含んだ OTC 医薬品」を購入したとき、支払った合計額が1万2千円超のときは、超える金額(上限:8万8千円)をその年分の総所得金額等から差し引く新税制です。
対象品目の支払いが、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間なら、医療費控除の対象にもセルフメデュケーション控除の対象にもなります。