残業代の計算方法は? 残業代が出ないときの理由と対処法

フレッシャーズ

サラリーマンになると、どうしても定時以外に働くケースが出てきます。明日までに仕上げないといけないプレゼン資料がある、なんて場合には「しょうがない残業だ!」となりますね。さて、この時間外労働についての「残業代」、あなたの会社ではきちんと支給されていますか? また、自分の残業代がどのように支払われているか理解しているでしょうか。
今回は、残業代の計算方法を解説します。何も理由が思い当たらないけど、なぜか残業代が出ない! そんな方は理由とその対処法も知っておきましょう。


■「残業代」の仕組みについて知ろう!

まず残業代がどのように発生するか、その計算がどのようになっているかについて知っておきましょう。
労働者の権利を保障するために、使用者が最低限守るべきラインを定めた「労働基準法」(以下、労基法)には、労働者の就業時間、就業時間外の労働、その対価について細かく定められています。1日の労働時間は8時間が限度で、それが月-金なので1週間に40時間働くのが普通ですね。これを法定労働時間といいます。

この法定労働時間をはみ出た労働は「法定時間外労働」となり、会社は「割増」を行った賃金を労働者に支払う義務があります。これがいわゆる「残業代」です。

※ただし後述のとおり「残業だが法定時間内労働」という場合があります。

●法定労働時間内の残業の場合の残業代の計算方法

17時から18時まで時間外労働をしたとします。会社はこの1時間に対して残業代を支払わなければなりません。ただし、労基法の定めるところでは1日の労働時間は8時間まで(法定労働時間)です。
例えば、あなたの勤めている会社が「9時-17時」の会社としましょう。お昼休みが1時間あるとすれば、実労働時間は7時間です。9時から18時まで働いても、まだその時間内ですね。
ですから「法定時間内労働で、1時間の残業を行った」ことになります。この場合は、会社は所定の労働単価で1時間の残業代を支払います。割増はありません。

●法定時間外労働の場合の残業代の計算方法


18時以降に残業を行ったとします。この場合は「1日に8時間まで」という法定時間外の労働になりますので、会社は割増賃金を支払わないといけません。まず法定時間外労働と深夜労働には以下の規定があります。

・18:00-
 法定時間外労働
 「25%の割増を行った残業代」を支払う
・22:00-翌日5:00
 深夜労働
 「25%の割増を行った残業代」を支払う

下の「深夜労働」では、「法定時間外労働の25%の割増」と「深夜労働の25%の割増」の両方の割増が適用されますので、「50%の割増を行った時間分の残業代」を支払わないといけません。

ちなみに残業代は、

●残業代 = 1時間当たりの賃金 × 残業時間 × 割増率

で計算します。1時間当たりの賃金は各人異なっていますが、

1カ月の給与 ÷ 1カ月の所定労働時間

で求めます。つまり、あなたの時給を使って計算するわけです。あくまでも時間当たりの労働単価の計算ですので、通勤手当などの諸手当は含みません。

(法定)休日に働いたときの割増はどうなっているかといいますと、

●法定休日に働いた場合の残業代の計算方法

・5:00-22:00
 休日労働
 「35%の割増を行った残業代」を支払う
・22:00-翌日5:00
 休日労働 + 深夜労働
 「60%(休日労働の35% + 深夜労働の25%)の割増を行った残業代」を支払う

と、かなり割高な賃金を支払うように定められています。

■残業代が出ない理由は!? 会社に確認する場合は!?


労基法は、法定時間外労働については、割増で賃金(= 残業代)を支払うように定めています。しかし、中には「うちの会社は残業代が出ない」なんて人もいらっしゃるのではないでしょうか。その理由としては主に次のようなことが考えられます。

●「みなし残業制」を採用している

あらかじめ○時間分の残業代を含んで給与を支給する、というケースです。近年このような給与システムを採用する会社が増えていますが、残業代固定制ともいうべきシステムで、見込んでいるよりも残業時間が少なければ労働者にとっては得ですが、実際の残業時間が見込んでいるよりも多い場合は問題です。みなし残業時間よりもひと月の実労働残業時間が多い場合には、会社はその超過分の残業代を支払わないといけません。

●「裁量労働制」を採用している

デザイナー職や研究職など、実労働時間ではなく「成果」でその職能が問われる職種の場合には「裁量労働制」となっていることがあります。裁量労働制の場合には、いつ出社するかなど時間に縛られませんので、そもそも時間外労働というものがなく、残業代も発生しないというわけです。ただし、この裁量労働制とするかについては労使間で合意が必要です。

●「管理職」なので残業代が支給されない

「管理職には残業代が出ない」といわれますが、正確ではありません。労基法によれば、事業が何であれ、その事業の監督、管理を行っている者については、労基法で定めるところの労働時間などの規定外とする、となっているのです。ですから、「課長になったから残業代が出ない」のは法律上は正しくありません。「課長職」が労基法上の「管理者」「監督者」に当たらないのであれば、残業代は支給されなければならないのです。

●労働基準法を違反している

これが最もいけないケースですね。労基法の定めるところを果たしていないわけですから、その会社は法律違反を犯しています。会社が明らかに労基法違反の場合、あなたの会社に労働組合があればまずそこで相談し、労使の交渉を始めるべきです。会社で働く人全体の問題ですからね。もし労働組合がないのであれば、まずは人事部、また給与を管掌している人と交渉することから始めましょう。

残業代が不当に支払われていないときは、弁護士に相談するのも一つの方法です。他にも「労働基準監督署に申告する」という手もありますが、もしその会社に在籍し続けるのであれば、まず交渉から始めてはいかがでしょうか。もう退社する、という意志が固いのであれば、最初から弁護士に依頼するのがいいかもしれません。

残業代の計算方法と残業代が出ないときの対処法をご紹介しましたがいかがだったでしょうか。企業もできれば残業代を払いたくないですから、近年は残業をゼロにするための努力をしています。しかし、その取り組みも企業の規模・業種によって大きく異なります。全ての労働者が残業をしなくてもよくなればいいのですが、なかなかそうはいきませんね。でも、自分が働いた分については、きちんと残業代を受け取れるようにしないといけません。

(高橋モータース@dcp)

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